常勤職員数により、技能実習生の受入れ人数枠が異なります。常勤職員数には、技能実習生(1 号、2 号及び3 号)は含まれません。
実習実施者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の人数 | 優良基準適合者 |
---|---|---|
301名以上 | 常勤職員総数の20分の1 | 常勤職員総数の10分の1 |
201名以上、300名以下 | 15人 | 30人 |
101名以上、200名以下 | 10人 | 20人 |
51名以上、100名以下 | 6人 | 12人 |
41名以上、50名以下 | 5人 | 10人 |
31名以上、40名以下 | 4人 | 8人 |
30名以下 | 3人 | 6人 |
※例:従業員30人の企業が技能実習生の受入れを行う場合、下図のように3年間で最大9人までの受入れが可能。
※団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えることはできません。(1 号実習生:常勤職員の総数 / 2 号実習生:常勤職員数の総数の2倍 / 3号実習生:常勤職員数の総数の3倍)
※常勤職員数とは、企業が社会保険を支払っている人数となります。
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